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虐待防止に関するお約束

はじめに

障害者虐待防止法及び児童虐待防止法の趣旨を踏まえ、株式会社エルチェが運営する障害児通所支援事業所、障害福祉サービス事業所及び相談支援事業所において、虐待を未然に防止するための体制及び虐待が発生した場合の対応等を定め、利用者の利益の擁護のためにマニュアルを策定する。

第1章 虐待の定義・種類等

1.障害者虐待とは
(1)「障害者」の定義
障害者虐待防止法では、障害者とは障害者基本法第2条第1号に規定する障害者と定義されている。同号では、障害者とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は 社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれる点に留意が必要である。また、ここでいう障害者には18歳未満の者も含まれる。

(2)「障害者虐待」の定義
障害者虐待防止法では、「養護者」、「使用者」、「障害者福祉施設従事等」
による虐待を「障害者虐待」と定義している。 社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としており、障害者手帳を取得していない場合も含まれる点に留意が必要である。また、ここでいう障害者には18歳未満の者も含まれる。

(3)「障害者虐待」の種類

①身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じる恐れのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
②性的虐待 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること。
③心理的虐待 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④放棄・放任(ネグレクト) 障害者を衰弱させるような著しい減⾷又は⻑時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障害者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
⑤経済的虐待 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。

(4)障害者虐待の具体的な例

①身体的虐待 暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
【具体的な例】
・殴る、ける、平手打ちをする、たたく、つねる、踏みつける、髪・耳・鼻等を強く引っ張る、やけどや打撲をさせる
・無理やり飲⾷を強要する、口に押し込む
・⾷事やおやつを与えない
・罰としての減⾷
・押し倒したり、突き倒したり、投げ飛ばす
・引きずる、衣服をつかんで強制する
・首根っこをつかむ、頭を押さえつける
・自傷行為の放置
・居室等に⻑時間閉じ込める
・施設外への放置、閉め出し
・服薬や傷等の治療の放置
・身体拘束(柱や椅子やベッドに縛り付ける、医 療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させる等)/など
②性的虐待 性的な行為やそれを強要すること
【具体的な例】
・性交
・性器への接触
・性的行為を強要する
・裸にする
・キスする
・本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する
・わいせつな映像を見せる、更衣やトイレ等の場面をのぞいたり映像や画像を撮影したりする/など
③心理的虐待 脅しや脅迫、侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的に苦痛を与えること
【具体的な例】
・「バカ」「あほ」等障害者を侮辱する言葉を浴びせる
・怒鳴る
・威圧的な口調
・ののしる
・悪口を言う
・仲間に入れない
・差別的に扱う
・利用者の差別的な物まね
・子ども扱いする
・人格をおとしめるような扱いをする
・話しかけているのに意図的に無視する
・失敗等を嘲笑する、それを話すなど利用者に恥をかかせる
・利用者の大事にしているものを隠す、捨てる、壊す/など
④放棄・放任(ネグレクト) ⾷事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない等によって障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。
【具体的な例】
・⾷事や水分を十分に与えない
・⾷事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している
・あまり入浴させない
・汚れた服を着させ続ける
・排泄の介助をしない
・髪や爪が伸び放題
・室内の掃除をしない
・ごみを放置したままにしてある等の劣悪な住環境の中で生活させる
・病気やけがをしても受診させない
・学校に行かせない
・必要な福祉サービスを受けさせない
・制限する
・同居人による身体的虐待や性的虐待、心理 的虐待を放置する/など
⑤経済的虐待 本人の同意なしに(あるいはだます等して)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用したりし、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
【具体的な例】
・年金や賃金を渡さない
・本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない/など

2.障害者虐待の判断にあたってのポイント
虐待であるかどうかの判断に当たっては、以下のようなポイントに留意する。この時、虐待であるかどうかの判断が難しい場合もあるが、虐待でないことを確認できるまでは、虐待事案として対応することが必要である。

(1)職員の虐待をしているという自覚は問わない
職員が虐待をしている自覚がないからといって、その行為が正当化され、責任を免れることはない。虐待かどうかはあくまでも利用者の視点、利用者自身が苦痛を感じているかどうかの観点から判断されるものである。

(2)利用者本人の自覚は問わない
自分が何をされているのか、虐待なのか分からない利用者もいる。またコミュニケーションが苦手な利用者もいる。利用者本人の「自覚」や「訴え」がないからといって職員の行為が正当化され、責任を免れることはない。

(3)親や家族の意向が障害者本人のニーズと異なる場合がある
支援現場で発生した虐待の場合、障害者の家族への事実確認で「これくらいのことは仕方がない」と虐待する側を擁護したり虐待の事実を否定したりすることがある。これは、障害者を預かって貰っているという家族の気持ちや、他に行き場がないという状況がそういう態度を取らせているとも考えられる。家族からの訴えがない場合であっても、虐待の客観的事実を確認して、障害者本人の支援を中心に考える必要がある。

3.利用者・保護者への説明
虐待の定義・種類、被害を受けた際の対応等について、利用者個々の理解力や障害特性などに応じて、利用者の立場で分かりやすく説明し、継続的に理解が深まるように努めることが重要である。
・一人で我慢しているだけでは問題が解決しないので、虐待に関わる訴え等の行動をためらわないこと。
・虐待に該当すると思う場合には、該当職員に対して、毅然とした態度をとり、明確な意思表示をすることが重要であること。
・身近に相談できる職員がいない場合など、困ったときには、市町村障害者虐待防止センターなど、 関係機関に相談できること。

4.施設職員が留意すべき事項
(1)職員一人ひとりの意識の重要性
・障害の程度等に関わらず、常に利用者の人格や権利を尊重すること。
・職員は利用者にとって支援者であることを強く自覚し、利用者の立場に立った言動を心がけること。
・虐待に関する受け止め方には、利用者による個人差などがあることを、絶えず認識すること。

(2)基本的な心構え
・利用者との人間関係ができていると、独りよがりで思い込まないこと。
・利用者が職員の言動に対して虐待であるとの意思表示をした場合は、その言動を繰り返さないこと。
・利用者本人は心理的苦痛を感じていても、重度の重複障害者など、それを訴えたり、拒否したりすることができない場合もあることを認識すること。
・職員同士が話しやすい雰囲気づくりに努め、虐待とみられる言動について、職員同士で注意を促すこと。
・職場内の虐待に係る問題や発言等を個人的な問題として処理しないで、組織として良好な施設環境を確保するための契機とする意識を持つこと。
・被害を受けている利用者について見聞きした場合は、懇切丁寧に相談に応ずること。
・心理的苦痛を感じる言動が職員にある場合には、良好な職場環境づくりのため、「虐待防止委員会」に報告するなどの措置を講ずること。

(3)事業所内で虐待が起こりやすい背景
①施設等の構造
・施設が密室の構造となっている場合が多い
・外部の目が届きにくい

②職員
・指導、しつけの一環という意識のもとで、人権意識が欠如している
・問題行動のある利用者に対する専門的な知識及び支援技術が欠如している
・利用者に対しネガティブ感情を持っている
・利用者と生理的に合わない
・職員の個人的性格、ストレスが関係している
・職員が他の職員の虐待を内緒にし、仲間としてかばう傾向がある
・職員が上司に通告しても改善されない

③利用者
・虐待を受けた利用者が伝えられない場合が多い
・虐待を受けた利用者が伝えても理解されない場合が多い

④保護者
・保護者が「契約を解除されては困る」という負い目を持ち、虐待をする側を守る行動を取る

第2章 虐待の未然防止

1.虐待の未然防止
(1)「虐待防止責任者」の設置
管理者等を責任者として設置することが義務付けられており、管理者等が責任を持って虐待の未然防止に取り組む。

(2)必要な体制の整備
「利用者の人権擁護、虐待の防止等に対応するため、責任者の設置、相談窓口の設置、職員に対する研修その他必要な措置を講ずること」としている。特に、職員の資質向上を図る上では、職場内研修や外部の研修などに計画的に参加することが効果的であり、積極的な取り組みを実施する。

(3)虐待防止委員会の設置
虐待防止のための体制づくり、虐待防止のチェックとモニタリング、虐待(不適切な対応事例)発生後の対応をするため2ヵ月に1回虐待防止委員会を開催する。また、虐待(不適切な対応事例)の報告があった場合は臨時で委員会を開催する。委員は、各事業所の虐待防止マネジャー、外部コンサルエタントとする。

(4)ヒヤリハット事例の活用
利用者等に被害を及ぼすことはなかったが、施設職員が支援を行う過程等において不適切だと思われる発言や行動の情報を社内で共有し、利用者の権利を侵害するささいな行為から虐待へとエスカレートすることを認識する。

(5)メンタルヘルスチェックの活用
利用者を支援する際、いつの間にか人権を侵害していることがないか、冷静に振り返ってみることが重要であり、人権を擁護できているかを客観的に自己評価するため、職員が自らの行動を点検するチェックリストを作成し活用する。

①職員セルフチェックリスト
少なくとも年1回虐待防止委員会を中心に実施、結果を分析し職員の意識やストレス等の課題を把握し、必要な事例については虐待防止委員長、管理者に報告し対応する。

②虐待早期発見チェックリスト
虐待の予兆や発生に対する気づきを高めるため、日々のサービス提供においてチェックリストを活用し早期発見に努める。

第3章 虐待の早期発見・早期対応

1.虐待の発見・通報
・職員は「職員による利用者虐待」及び「利用者による他利用者への虐待」を発見したときは、まずは虐待を受けている利用者の安全確保を優先する。職員一人では対応が困難な場合は、周囲の職員にも助けをもとめること。
・虐待行為の状況、利用者の様子を確認すること。
・虐待を発見した際には直ちに虐待防止受付担当者へ通報すること。

2.早期発見の取り組み
・利用者の権利を侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートすることを認識し、平素から管理者、児童発達支援管理責任者は、利用者・保護者・職員とコミュニケーションの確保を図る。
・職員は、日常的に利用者・保護者等の生の声をしっかり時間をかけて聞き取るように努める。

3.虐待発生時の対応
・管理者等は、通報の内容等を記録するとともに、情報を分析し、可能性がある場合は、速やかに通報等の記録とともに、事業所所在地の自治体担当課に連絡し指示を仰ぐ。
・管理者は、被害者等のプライバシーの保護や名誉その他の人権を尊重することを最優先に対応する。
・法人・事業所として、家族等に対して、速やかに誠意ある対応、説明を行う。
・虐待(不適切な支援)の報告があったときは、虐待(不適切な支援)案件 連絡票に記載をする。