(目的)
第1条 本規程は、株式会社エルチェ(以下「会社」という。)の事業活動を行う上で基本原理となるコンプライアンスに係る基本事項を定め、公正、明朗な事業運営の確保に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、会社の役員及び派遣労働者を含むすべての従業員(以下「役職員等」という。)に対して適用する。
(規程責任者)
第3条 本規程の管理責任者は、人事総務部長とする。
(解釈上の疑義)
第4条 本規程の解釈について疑義が生じた場合、人事総務部長は、関係するエリアマネージャー、関係する事業所の管理者と協議の上、これを決定する。
(改廃)
第5条 本規程は、経営会議の決議により、改廃する。
(定義)
第6条 本規程においてコンプライアンスとは、コーポレートガバナンス(企業統治)の基本原理の一つであり、法律、政令、規則、定款、社会的規範、企業倫理、自主規制、就業規則、社内規程等を適切に遵守して企業活動を行うことをいう。
2 本規程において事故とは、会社のコンプライアンスの観点から問題がある事象が生じ、又は犯罪等の外部的要因により生じ、会社に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生じさせるすべての可能性が顕在化し、又はそのおそれのある状態をいう。
(会社の責務)
第7条 会社は、コンプライアンスへの取組を経営の基本方針の1つとし、コンプライアンス推進体制の整備及び維持向上に努める。
(役職員等の責務)
第8条 役職員等は、職務の遂行にあたって、企業行動規範の内容を理解し、何よりもまず、コンプライアンスに関するルールを最優先に遵守しなければならない。
2 役職員等は、コンプライアンス違反になる可能性に留意し、適切に職務を遂行するとともに、コンプライアンス違反の回避、軽減その他必要な措置を事前に講じるよう努めなければならない。
(会社の責務)
第7条 会社は、コンプライアンスへの取組を経営の基本方針の1つとし、コンプライアンス推進体制の整備及び維持向上に努める。
(責任者)
第9条 会社のコンプライアンス担当取締役は、代表取締役とする。
2 コンプライアンス担当取締役は、会社のコンプライアンスに関する事項を所管し、コンプライアンスに関する各種施策の立案及び実施の責務を有する。
(コンプライアンス委員会)
第10条 会社は、コンプライアンスに関する状況を把握し、施策を推進するほか、コンプライアンス違反に対応するため、コンプライアンス委員会を設置する。
2 コンプライアンス委員会の事務局運営は、人事総務部が実施するものとする。
(コンプライアンス委員会の構成)
第11条 コンプライアンス委員会の構成は以下のとおりとする。
(1)委員長:代表取締役
(2)構成メンバー:経営会議の決議により任命されたもの
(3)事務局:人事総務部
(コンプライアンス委員会の役割)
第12条 コンプライアンス委員会は、平時、以下の役割を担うほか、事故発生時には、事故への対応策についての審議並びに対策本部が設置された場合には、対策本部の長の補佐及び助言を行う。
(1)会社のコンプライアンスに係る方針、施策、年次計画の策定
(2)新たなコンプライアンス事項に関する対策の検討・決定
(3)コンプライアンスに係わる情報管理に関する対策の検討・決定
(4)コンプライアンス対策(対策の優先順位付け)及び対策に対する定期的な見直し
(5)事業、その他業務に係る個別のコンプライアンス事項の管理状況把握
(6)コンプライアンス主管部署及び各部署が推進するコンプライアンス対策の進捗確認
(7)その他のコンプライアンスに関する指導監督、助言
(コンプライアンス委員会事務局の役割)
第13条 コンプライアンス委員会事務局は、以下の役割を担う。
(1)コンプライアンスの実行に関する総合調整
(2)コンプライアンス体制に関する調査
(3)コンプライアンス委員会の運営事務
(4)コンプライアンスに係わる情報の収集・分析
(5)コンプライアンスに係わる動向の把握、委員長への報告
(6)その他コンプライアンス委員会からの要請事項への対応
(コンプライアンス委員会の開催)
第14条 コンプライアンス委員会は、四半期に1回開催し、コンプライアンスの実施状況を把握するとともに、必要な措置について審議する。
2 事故を含む重要案件が発生した場合は、つどコンプライアンス委員会による審議を行い、対策本部が設置された場合には、対策本部の長の補佐及び助言を行う。
3 コンプライアンス委員会は、委員長が招集するが、他の委員の要請により委員長が判断して招集することができる。
(主管部署)
第15条 コンプライアンスに関する実務を担う主管部署は人事総務部とする。
(コンプライアンス主管部署の役割)
第16条 コンプライアンス主管部署は、次に掲げる業務を行う。
(1)平時のコンプライアンスに係わる事項の洗い出し、評価、見直し
(2)洗い出したコンプライアンスに係わる事項への対応準備
(3)コンプライアンス対応計画の作成、報告
(4)事故発生時のコンプライアンス委員会委員長の一元指揮下での情報収集、対策検討
(5)事故発生時の情報収集、対策検討
(6)発生した事故に対する主体的対応
(コンプライアンス活動)
第17条 各事業所の管理者は、定期的にコンプライアンスに係わる事項を洗い出し、コンプライアンス主管部署の指導・助言の下、コンプライアンスの種類、想定されるシナリオ、発生の頻度及び損害の程度を評価するとともに、必要な対策を講じる。
2 新規事業等の新規案件を提案する場合は、当該案件の責任者がコンプライアンス主管部署の指導・助言の下、当該案件に係るコンプライアンスに係わる事項の洗い出し及び評価を行うとともに、必要な対策を講じる。
3 コンプライアンス委員会は、コンプライアンス主管部署の責任者から提出されたコンプライアンスに係わる事項の洗い出し・評価の報告を分析し、会社としての対応優先順位を定める。
(事故発生時の基本対応)
第18条 各事業所の管理者は、事故が発生した場合、迅速的確な初期対応により、事態の拡大防止と早期の収束に努めるとともに、コンプライアンス主管部署へ報告する。
2 コンプライアンス主管部署の責任者は、事故発生後速やかにコンプライアンス委員会に報告をするとともに、その後の処理についてはコンプライアンス委員会の指示に従う。
(事故対応レベルの判断)
第19条 事故の報告を受けたコンプライアンス委員会委員長は、コンプライアンス委員会を開催し、事故への対応レベルの判断を含む対応策について審議し、経営会議に報告するとともに、コンプライアンス主管部署及び関係各事業所へ必要な指示を行う。
(事故対応レベルの区分)
第20条 発生した事故の程度に応じて、対応レベルを以下の2つに区分する。
(1)「レベルⅠ」(全社的対応レベル):会社に著しい損害若しくは事業に多大な影響を及ぼすと想定される事態、マスコミ(新聞、TV等)への特別な対応が求められる事態など、対策本部を設置し全社的な対応を必要とする事態をいう。
(2)「レベルⅡ」(コンプライアンス主管部署対応レベル):事業活動に一定の影響はあるものの、適切な対応をとればコンプライアンス主管部署で対応可能であり、全社的な対応の必要性はなく、対策本部の設置には至らない事態であり、「レベルⅠ」にまで該当しない事態をいう。
2 事故への対応レベルについての最終判断は、経営会議で行う。
(事故発生後の基本対応:レベルⅠ)
第21条 発生した事故の対応レベルがレベルⅠに該当すると判断された場合、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、一元的に対応する。なお、対策本部の組織は、事態の内容に応じて代表取締役の判断により編成を定めるものとする。
2 発生した事故の対応レベルがレベルⅠに該当すると判断された場合、コンプライアンス委員会は、事態の収束後速やかに、対策本部から各種情報の引継ぎを受け、対応の問題点、事態発生の原因分析、再発防止策等をとりまとめ、経営会議に報告するものとする。
(事故発生後の基本対応:レベルⅡ)
第22条 発生した事故の対応レベルがレベルⅡに該当すると判断された場合、コンプライアンス主管部署は、事態の性質に応じて適切に事故を処理するものとし、処理完了後、処理の経過及び結果について記録を作成し、経営会議に報告するものとする。
(対策本部の組織・役割)
第23条 対策本部の組織及び役割については以下を基準とし、事故の内容に応じて編成規模を定めるものとする。
(1)対策本部長:事故対応の最高責任者としての全般統括及び対応方針の決定
(2)副本部長:対策本部活動の監督指導、対策本部長の補佐及び対策本部長不在時の代行
(3)総務・広報班:対策本部の設置、社外との連絡調整対応、社内外広報・マスコミ・IR対応
(4)人事班:従業員の人事・福利・厚生対応
(5)情報収集班:社内外各種情報の収集整理及び社内伝達
(6)業務対応班:コンプライアンス主管部署が主体となっての事態への対応
(7)復旧班:被害復旧対応
(対策本部要員の指定)
第24条 コンプライアンス主管部署の長は、対策本部要員を事前に指定し、連絡態勢を確立しておくものとする。
(事故の経過記録等)
第25条 事故の分析・評価及び活用のために、対策本部各班は、事故への対応状況、経過等を記録するものとする。
(再発防止)
第26条 コンプライアンス委員会は、事態の収束後速やかに、対応の問題点、事態発生の原因分析、再発防止策等をとりまとめ、経営会議に報告するものとする。
(相談・通報)
第27条 役職員等は、事故やその可能性を発見した場合は、その所属事業所の管理者に相談・通報しなければならない。
2 相談・通報を受けた管理者は、速やかにその内容をコンプライアンス委員会に報告しなければならない。
(相談・通報後の対応)
第28条 コンプライアンス委員会は、相談・通報を受けた事案の事実関係を調査し、対応する。
2 コンプライアンス委員会は、前項の調査結果を経営会議に報告しなければならない。なお、緊急を要する事項及び経営に重大な影響を与えると認められる事項については、速やかに経営会議に報告するものとする。
附則
(施行日)
第1条 本規程は、2022年4月1日から実施する。